今回は就労系在留資格の中で一番メジャーな在留資格である「技術・人文知識・国際業務」の在留資格取得のための条件を5つご紹介します。
1.会社との契約に基づくものであること
雇用契約が一般的ではありますが、「契約」には、雇用のほか委任、委託、嘱託等も含まれます。
ただし、特定の機関との継続的なものでなくてはいけません。
もしも特定の機関との継続的な契約によらない場合は、個人事業主として「経営・管理」の可能性も考えてみても良いかもしれません。
許可の可能性としては、業務委託契約や派遣契約になると雇用契約と比べて低くなると言えます。
2.単純労働ではなくそれなりの知識やスキルを必要とする業務であること 又は 外国人だからこそできる独自の業務であること
従事する業務内容に関して、ただ単純労働だけを業務とすることはできません。
3.従事しようとする業務について必要な技術または知識に関連する科目を専攻して大学・専修学校を卒業していること または 10年以上の実務経験があること
これは、従事する仕事内容と関連性のある学歴が必要であるということです。もし、学歴が無い場合であってもそのお仕事の内容の実務経験が10年以上ある場合はビザを取得できる可能性があります。
4.外国人だからこその感性を活かした業務に関しては3年の実務経験でOK
通訳や翻訳、語学の指導などのお仕事、広報、宣伝、外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発などの業務がこれに当たります。これらのお仕事内容である場合、実務経験の条件が10年ではなく3年で大丈夫ということになります。
5.日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
外国人ということだけで、特別低いお給料で雇ってはいけないという条件です。
ここでいう「報酬」とは、基本給及び賞与のことをいい、通勤手当、扶養手当、住宅手当、渡航費用、扶養手当等は含みません。
以上が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の簡単なポイントになります。