「技能」の在留資格は日本経済の国際化に対応し、熟練技能労働者を外国から受け入れるために設けられた在留資格です。「技能」の在留資格取得のための要件について簡単に解説します。
要件1:産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事すること
「産業上の特殊な分野」とは、外国に特有の産業分野、外国の技能レベルが日本より高い産業分野、日本において従事する熟練技能労働者が少数しか存在しない産業分野です。
ちょっとわかりにくいので具体例を挙げます。
<具体例>
- 外国料理の調理
- 外国で考案された工法による住宅の建築、
- 宝石・貴金属・毛皮の加工
- 動物の調教
- スポーツの指導
- 外国特有のガラス製品、絨毯等の制作又は修理
- 定期便の航空機の操縦
- ワインの鑑定等
そして、「技能」とは、一定事項について主として個人が自己の経験の集積によって有している能力のことをいいます。
要件2:契約に基づいて業務を行うこと
「契約」は、業務委託契約や請負契約でも構いません。
ただし、必ず確定申告はしてください。
要件3:10年以上の実務経験を有すること
この実務経験には、例えば調理師については外国の教育機関において、調理や食品の製造に係る科目を専攻して教育を受けた期間も含みます。