「技能」の上陸許可基準は、
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
かつ
申請人が次のいずれかに該当すること
が必要です。
一つずつ見ていきましょう。
1.調理師(1号)
まず、「技能」に係る、上陸許可基準1号では、料理の調理又は食品の製造に係る産業上特殊な分野に属する熟練 した技能を有する外国人に係る規定が書かれています。
そして、実務経験について、10年以上の経験を有することが必要です。
また、タイ人調理師については日タイEPAにより、実務経験年数の短縮が可能であり、要件を満たせば実務経験が5年で済むことがあります。
<日タイEPAによる実務経験年数の短縮の要件>
①タイ料理人として5年以上の実務経験を有していること
②初級以上のタイ料理人として技能水準に関する証明書を取得していること(タイ労働省技能開発局が実施するタイ料理の調理し国家資格:レベル1の資格でOK)
③日本への入国及び一時的な滞在に係る申請を行った日の直前の1年間にタイにおいてタイ料理人として妥当な額の報酬を受けている(または受けていたことがある)
<留意点>
- 事業所の規模:十分な広さの店舗が必要
- 従業員:調理師以外に食器洗い、ウェイター、会計などの従業員がいること
- 料理:料理品目が相当数あること
- 在籍証明書:10年の実務経験を証明するために必要 ※中国の場合、戸口簿・旅券・職業資格証明書等で本国における職業を厳格に確認されます。
2.建築技術者(2号)
外国に特有な建築又は土木に係る技能として同様に10年以上の実務経験が必要です。
例えば、ゴシック、ロマネスク、バロック方式、中国式、韓国式といった建築・土木にの技能で日本にはない技能をいいます。
3.外国特有製品の製造・修理(3号)
外国特有の製品の製造又は修理に係る技能について10年以上の実務経験が必要です。
例えば、ヨーロッパ特有のガラス製品、ペルシア絨毯などです。
4.宝石・貴金属・毛皮加工(4号)
4号においては、「外国特有」の記載はありません。製品を作る過程だけではなく、原石や動物から宝石や毛皮を作る過程も含みます
5.航空機の操縦(7号)
航空機の操縦に係る技能については、250時間以上の飛行経歴を有するものである必要があります。
6.スポーツ指導者(8号)
スポーツ指導に係る技能については、3年以上の実務経験が必要です。