外国の企業が日本へ投資するパターンとして
1.日本に駐在員事務所を設置する
2.日本支店(日本営業所)を設置する
3.日本法人を設置する
の3つのパターンがあります。
<日本で営業を行わない場合>
1.駐在員事務所を設置する
駐在員事務所は、外国企業が日本で本格的な営業活動を行うための準備的、補助的行為を実施する拠点として設置されます。
駐在員事務所の最初の代表が「短期滞在」の在留資格で来日し、事務所の確保や事務機器の購入を行い実態のある事務所を準備した後、「企業内転筋」「技術・人文知識・国際業務」または高度人材に当たる場合は「高度人材」のいずれかの在留資格を取得します。駐在員事務所の設置は、登記する必要はありません。
<日本で営業活動を行う場合>
2.日本支店を設置する
海外の企業が日本で継続的に取引をする場合は登記をする必要があります。
日本支店を設置する場合は営業所設置の登記をすることになります。定款認証や資本金などは必要ありません。
日本における代表者(支店長)の選任を行います。代表者の在留資格としては「経営管理」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」または「高度専門職」が考えられる。
3.日本法人を設立する
外国企業が日本において子会社(日本法人)を設立する場合、日本の会社法で定められた株式会社、合同会社といった法人形態から設立すべき法人を選択することになります。
外国会社とは別名義で活動することになります。
会社設立の登記が必要ですから、定款認証や資本金も準備しなければいけません。
役員として、代表取締役、取締役、監査役等を選任します。
代表取締役→「経営管理」
取締役、監査役→「経営管理」※規模が小さい場合は「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」
部長→3年以上の経営管理経験があれば「経営管理」、なければ「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」など
支店ではいらなかった機関として、株主総会や取締役会が法人の種類の応じて必要となります。
参考:日本貿易振興機構HP、山脇康嗣著「入管法の実務」