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在留資格「経営管理」取得のための事務所要件について

在留資格「経営管理」を取得するためには、事務所が必要です。

 

まだ事業を開始していない段階であっても、事務所を確保しておく必要があります。

 

それでは、どのような事務所を用意すればいいでしょうか。

 

出入国管理庁が公表している「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」という資料をもとにどのようなものが事務所として認められるのか見ていきましょう。

事務所として認められたもの

  1. 賃貸借契約における使用目的が「住居」とされていたが,貸主との間で「会社の事務所」として使用することを認める特約を交 わしていたため、事務所を確保していると認められました。
  2. 日本で水産物の輸出入及び加工販売業を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったところ,本店が役員自宅である一方,支社として商工会所有の物件を賃借していたことから,事業所が確保されていると認められました。
  3. 日本で株式会社を設立し,販売事業を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったが,会社事務所と住居部分の入り口は別となっており,事務所入り口には,会社名を表す標識が設置されていた。また,事務所にはパソコン,電話,事 務机,コピー機等の事務機器が設置されるなど事業が営まれていることが確認されたため,事業所が確保されていると認められました

事務所として認められなかったもの

  1. 日本で有限会社を設立し,当該法人の事業経営に従事するとして在留期間更新許可申請を行ったが,事業所が居宅と思われたことから調査したところ, 郵便受け,玄関には事業所の所在を明らかにする標識等はなく,室内にも事業運営に必要な設備・備品等は設置されておらず,従業員の給与簿・出勤簿も存在せず,室内には日常生活品が有るのみで事業所が確保されているとは認められなかった。 
  2. 日本で有限会社を設立し,総販売代理店を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったが,提出された資料から事業所が住居であると思われ,調査したところ,2階建てアパートで郵便受け,玄関には社名を表す標識等はなかったもの。また,居宅内も事務機器等は設置されておらず,家具等の一般日常生活を営む備品のみであったことから,事業所が確保されているとは認められなかった。
  3. 日本で有限会社を設立し,設計会社を営むとして在留資格変更許可申請を行ったが,提出された資料から事業所が法人名義でも経営者の名義でもなく従業員名義であり同従業員の住居として使用されていたこと,当該施設の光熱費の支払いも同従業員名義であったこと及び当該物件を住居目的以外での使用することの貸主の 同意が確認できなかったことから,事業所が確保されているとは認められなかった。