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永住許可 原則10年在留に関する特例

永住許可の要件としての「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」(国益適合要件)を満たすためには、原則10年以上日本に在留していることが必要です。

しかし、以下の7つに当てはまる場合、10年の要件が緩和される可能性があります。

  1. 日本人、永住者、特別永住者の配偶者である場合
  2. 定住者である場合
  3. 難民の認定を受けた者
  4. 外交、社会、経済、文化等の分野で日本国への貢献があると認められる場合
  5. 地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、特定活動告示36号または37号のいずれかに該当する活動を行い、当活動によって日本国への貢献があると認められる者の場合
  6. 高度専門職ポイントが70点以上
  7. 高度専門職ポイントが80点以上

1.日本人・永住者・特別永住者の配偶者であるとき

日本人・永住者・特別永住者の配偶者である場合、実態を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していることが必要になります。

例えば、婚姻していても別居しているような場合は、実態があるとは判断されません。

 

また、日本人の実子または特別養子の場合も引き続き1年以上日本に在留していることと要件が緩和されます。

ただし、普通養子の場合は緩和されず、引き続き10年以上日本に在留していることが求められます。

2.定住者である場合

定住者の在留資格を付与されてから引き続き5年以上在留していることが必要です。

日本人の配偶者等の在留資格を有していた者が離婚や死別によって定住者の在留資格に変更したような場合には、定住者の在留資格を取得してから引き続き5年以上の期間を経なくても、「日本人の配偶者等」の在留資格での滞在と合算して引き続き5年以上日本に滞在していることを満たせばOKです。

3.難民認定を受けた者

難民認定を受けた者に関しては、認定後引き続き5年以上日本に在留していることで要件を満たします。

4.外交・社会・経済・文化等の分野で日本国への貢献があると認められる場合

外交、社会、経済、文化等の分野で日本国への貢献があると認められる者であれば、引き続き5年以上日本に在留していることで要件を満たします。

この「日本国への貢献があると認められる者」については法務省入国管理局が公表している「我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン」をご参照ください。

5.再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、特定活動告示36号または37号のいずれかに該当する活動を行い当活動によって日本国に貢献があると認められる者の場合

再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、特定活動告示36号または37号のいずれかに該当する活動を行い、当活動によって日本国への貢献があると認められる者である場合は引き続き3年以上継続して日本に在留していることが必要です。

6.高度専門職ポイントが70点以上の場合

高度人材外国人として3年以上継続して日本に在留していること、

または

3年以上滞在している者で、永住許可申請日より3年前の時点を基準として高度専門職ポイントが70点以上80点未満であること。

 

つまり実態として高度人材であればよくて、「高度専門職」の在留資格を得ることまでは求められていません。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で滞在している者がポイント計算して、3年前から70点以上を満たしていれば当てはまります。

7.高度専門職ポイントが80点以上の場合

高度人材外国人として1年以上継続して日本に在留していること

または、

1年以上滞在している者で永住許可申請より1年前の時点を基準として、高度専門職ポイントが80点以上であること。

 

6の場合と同様ですが、「高度専門職」の在留資格でなくても、要件の緩和が認められることがありますので、あきらめずに確認してみてください。