外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。
技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。
技能実習生受入れの方式
受け入れる方式には、企業単独型と団体監理型の2つのタイプがあります。
①企業単独型
日本の企業等が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式
②団体管理型
事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式
技能実習制度の区分
技能実習制度の区分はそれぞれの受入れ方法ごとに、第1号から第3号まであります。
- 第1号技能実習:入国後1年目の技能を習得する活動
- 第2号技能実習:2,3年目の技能等に習熟するための活動
- 第3号技能実習:4,5年目の技能等に熟達する活動
第1号から第2号、第2号から第3号へ移行するためには技能実習生本人が決められた試験に合格する必要があります。
また、第3号技能実習は、決められた基準を満たした優良な管理団体と実習実施者に限り認められます。
技能実習生の入国までの流れ
入国予定日の約5ヶ月前から事前準備をはじめます。
入国前に行うことは大きく3つです。
- 技能実習計画認定申請
- 在留資格認定証明書交付申請
- 査証申請
1.技能実習計画の作成
技能実習を行わせようとする実習実施者は技能実習計画を策定し、それが適当であるかどうかの認定を受けるために外国人技能実習機構に申請しなければなりません。
技能実習計画に記載しなければいけない事項や添付書類は細かく決められています。
また、技能実習計画は技能実習生ごとに第1号、第2号、第3号の区分に応じた認定を受けなければいけません。
もし、団体監理型で技能実習を行う場合は、技能実習計画を作る際に監理を受ける監理団体の指導を受けることが必要です。
2.在留資格認定証明書交付申請
在留資格の認定を受けるための申請をします。
1年目の在留資格は技能実習第1号イまたはロになります。
申請が許可されると、認定証明書が交付されます。
3.査証申請
認定証明書を申請者である技能実習生の送付します。
その認定証明書を持って、母国の大使館や領事館で査証(ビザ)の申請をします。