日本に住んでいる外国人を雇用する際、在留カードを確認していますか?
日本に中長期滞在が認められている中長期在留者とよばれる外国人は在留カードを常に携帯することになっています。
万が一就労が認められていない外国人に就労をさせてしまった場合、雇用した企業・事業主には不法就労助長罪が成立し、厳しい罰則が課せられる可能性があります。
在留カードを確認することで、応募してきた外国人に就労が認められているかどうかを一目で判断することができますので、在留カード確認のポイントを見ていきましょう。
中長期在留者とは
次の1~6のいずれにも当てはまらない人が対象です。
- 3ヶ月以下の在留期間が決定された人
- 短期滞在の在留資格が決定された人
- 外交または公用の在留資格が決定された人
- これらの外国人に準ずるものとして法務省令で定める人(具体的には、台湾日本関係協会の日本の事務所もしくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方
- 特別永住者
- 在留資格を有しない人
在留カードの内容
在留カードには外国人の氏名、生年月日、性別、国籍、日本国内での住居地、在留資格、在留期間、就労制限の有無などの事項が書かれています。
在留カードの見方
<STEP1>在留カードが偽変造されていないかを確認
在留カードにはICチップが搭載されています。
出入国管理庁の提供するスマートフォン向けアプリを使えば、在留カードに埋め込まれたICチップを読み取り、偽変造の有無を確認できます。
また、下記のような偽造変造防止対策がカードに施されています。こちらも参考にしっかりと見極めてください。
<STEP2>在留カードの有効期間を確認
偽変造がないことを確認したら、在留カードの有効期限が切れていないかを確認しましょう。
有効期限が切れていて、更新申請中でない場合、不法滞在の可能性もありえますので、在留カードの有効期限が切れている外国人を雇用することは控えるべきです。
<STEP3>就労制限の有無を確認
- 「就労不可」と記載されている場合は、裏面を確認します。
留学や家族滞在で日本に在留している外国人は基本的に就労は認められていません。
しかし、留学生や家族滞在の在留資格であっても、入国管理局へ「資格外活動許可」を申請し、許可を得ていれば、定められた時間以内で就労ができます。
在留カード裏面の「資格外活動許可欄」を見てみてください。「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」という記載があれば、許可された時間内でアルバイトができます。
- 「指定書により指定された就労活動のみ可」と記載されている場合にはパスポートに貼付された指定書を確認しましょう。
在留資格が特定活動である場合に見られる記載です。どのような業務が行えるかは、法務大臣が指定した活動等が記載されている指定書を確認しましょう。
- 「在留資格に基づく就労活動のみ可」と記載されている場合
「在留資格に基づく就労活動のみ可」と記載されている場合は認められている在留資格の種類によって就労できる業務が決まっています。
例えば、「技能」という在留資格では、外国料理の調理師、スポーツの指導者、航空機のパイロット、貴金属の加工職人等としての活動が認められ、「介護」という在留資格では介護福祉士としての活動が認められています。
- 「就労制限なし」
「就労制限なし」という記載があれば、違法な内容でなければ、どのような業務内容でも就労することができます。日本人を雇うのと同様に雇用できます。
まとめ
在留カードの確認は少し面倒に感じる方もいるかもしれません。
しかし、ご自身の身を守る意味でも確認を怠らないように気を付けましょう!