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在留資格「特定技能」とは

2019年4月に、深刻な働き手不足の解消のため、一定の専門性と技能を有し即戦力となる外国人を受け入れる新しい在留資格「特定技能」できました。

この特定技能という在留資格ですがすべての職種で取得ができるわけではなく、特に人手不足が顕著な14の分野に限られています。

この14分野のことを、特定産業分野といいます。

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 素形材産業
  4. 産業機械製造業
  5. 電気・電子情報関連産業
  6. 建設
  7. 造船・舶用工業
  8. 自動車整備
  9. 航空
  10. 宿泊
  11. 農業
  12. 漁業
  13. 飲食料品製造業
  14. 外食業

現在のところ以上の14分野で特定技能の在留資格が取得可能です。

 

<特定技能1号と2号>

特定技能1号を取得して、通算在留期間が5年に達したのちに、特定技能2号への移行をすることができます。

以下が特定技能1号と2号の比較表です。

 

今のところ、特定技能2号で認められる分野は建設と造船のみですが、今後大幅に職種が拡大される可能性もあります。

 

<特定技能1号の外国人の要件>

特定技能1号の在留資格取得のための外国人側の要件として大きく2つあります。

  1. 必要な技能試験と日本語試験に合格していること
  2. 従事する予定の業務と関連する技能実習2号を良好に修了していること

1の技能試験では分野ごとに決まった試験が用意されています。

また、日本語試験は

  • 日本語能力試験(N4以上)
  • 国際交流基金日本語基礎テスト(A2以上)

この2つの試験のどちらかに合格することが必要です。

 

これ以外にも所属機関側が満たさなくてはいけない条件や支援計画など様々な要件があります。

前もってしっかり準備をしておきましょう。