「産業機械製造分野」における特定技能1号外国人数が受入れ見込み数を超える状況となったことから、令和4年4月1日以降、一時的に在留資格認定証明書の交付停止措置が行われていました。
この対応策として、製造3分野と呼ばれる「素形産業分野」「産業機械製造分野」「電気・電子情報関連産業分野」の3つの分野が統合され、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造分野」とすることが令和4年4月26日閣議決定されました。
これにより、製造3分野に該当する事業所は新分野としての特定技能外国人の受入れ可能になりました。
また、すでに申請されているものについては、令和4年5月25日以降、新分野の申請があったものとして取り扱われます。
分野以外において申請内容に変更のない、例えば、「素形産業分野」から「産業機械製造分野」への変更をするというような、統合前の製造3分野のいずれかから他の製造3分野への在留資格変更許可申請中の方は、申請が不要になります。
この場合、取り下げの手続きをすることとなります。
従前の分野で更新手続き中の方や、認定証明書が出ているがまだ入国していない方は、特に手続きは必要なく、新分野での申請がされたものとみなされて手続きが進む予定です。