以下の役割を担うものは、いずれも3年ごとに、主務大臣が適当と認めて告示した講習機関によって実施される講習を受講しなければならないと定められています。
①監理団体において監理事業を行う事業所ごとに選任することとなっている『監理責任者』
②監理団体が監理事業を適切に運営するために設置することとなっている『指定外部役員』又は『外部監査人』
③実習実施者において技能実習を行わせる事業所ごとに選任することとなっている『技能実習責任者』
先日、私も監理責任者等講習を受講しました。
ほぼ1日講習になりますが、現在はオンラインで受講できます。
講習の最後には理解度テストを受けます。
監理責任者等講習では100点中80点以上で合格となります。
他の3つの養成講習では理解度テストで70点以上の取得が必要になります。
養成講習の種類
監理責任者等講習
監理団体向けの養成講習です。
受講対象者は
- 監理責任者
- 指定外部役員
- 外部監査人
- 監査担当職員(監理責任者以外の職員)
監理責任者以外の監査担当職員は受講の義務はありませんが、受講することで、後で説明する優良要件に関わってきます。
私は外部監査人のお仕事を受けるべく、こちらの講習を受講しました☆
技能実習責任者講習
受入れ機関向けの講習です。
受講対象者は
- 技能実習生を受け入れて技能実習を行わせている者
- 技能実習を行わせようとする者により、技能実習責任者に選任されている者(選任予定の者も含む。)
技能実習指導員講習
受入れ機関向けの講習です。
こちらの講習は義務付けられていませんが、あとで説明する優良要件に含まれる講習になります。
受講対象者
- 技能実習生を受け入れて技能実習を行わせている者
- 技能実習を行わせようとする者 により、技能実習指導員に選任されている者(選任予定の者も含む。)
生活指導員講習
受入れ機関向けの講習です。
こちらの講習も義務ではありませんが、「技能実習指導講習」と同様に優良要件に関わる講習となります。
受講対象者
- 技能実習生を受け入れて技能実習を行わせている者
- 技能実習を行わせようとする者 により、生活指導員に選任されている者(選任予定の者も含む。)
優良要件への加点
監理団体の監理責任者以外の職員(監査を担当する職員)の講習受講歴が、優良な監理団体の配点として加点されます。
また、技能実習指導員及び生活指導員の講習受講歴が、優良な実習実施者の配点基準に含まれます。
介護職種では、「介護職種の技能実習指導員講習」という別の講習があり、受講歴が優良な実習実施者の配点基準に含まれます。
どちらも直近過去3年以内の受講歴で判断されます。