帰化申請をする際の条件として、国籍法上明記されている1~6の要件に加え、7の日本語能力要件が加わった7つの条件があります。
- 居住要件:引き続き5年以上日本に住所があること
- 能力要件:18歳以上で本国法上も成人であること
- 素行要件:素行が善良であること
- 生計要件:自分または家族の収入で安定した生活ができること
- 重国籍防止要件:日本国籍を取得後は母国籍を喪失すること
- 思想要件:日本政府に対して破壊行為などを企てたことがないこと等
- 日本語能力要件:日本語ができること
居住要件ー国籍法第5条第1項第1号
帰化申請をするためには、申請時点で引き続き5年以上日本に住んでいる必要があります。
合理的な理由のない、長期間の出国や在留資格が途切れてしまうようなことがあると、引き続きという要件を満たしません。
出国が一切できないというわけではなく、3カ月を超えない程度のであれば大丈夫です。
ただ、3ヶ月未満の短期間の出国であっても、1年間で繰り返し100日以上になると引き続きという要件を満たさないと判断されます。
5年以上引き続き住所が無い方でも、次の方は、要件が緩和される可能性があります。
- 日本で生まれた方
- 日本人の配偶者
- 日本人の実子
- 日本人の養子
<日本で生まれた方>
日本で生まれた方でさらに次の条件のいずれかを満たす場合には、居住期間が引き続き5年未満でも許可の可能性があります。
- 引き続き3年以上日本に住所があること
- 申請者の実父または実母が日本うまれであること
ただし、現に日本に住所を有している必要があります。
<日本人の配偶者>
日本人の配偶者である方で次のいずれかの要件を満たす場合、5年間の居住要件が緩和されます。
- 日本に3年以上在留していること
- 日本人と3年以上結婚していて、1年以上引き続き日本に居住していること
ただし、現に日本に住所を有している必要があります。
日本人の配偶者の場合はさらに、成人に達していなくても帰化申請ができます。
また、外国人同士の夫婦であっても、どちらかが帰化の許可要件をクリアしていれば、
もう一方の申請者は日本人の配偶者とみなされ、同時申請が可能です。
<日本人の実子>
日本人の実子であって、現在日本に住所があれば、帰化申請ができます。
こちらの場合も成年に達していない未成年でも申請できます。
また、生計要件も緩和が可能です。
<日本人の養子>
つぎの3つの条件をすべて満たす場合、日本人の実子と同じように、居住要件、能力要件、生計要件が緩和されます。
- 日本人の養子であること
- 引き続き1年以上日本に住所を有していること
- 本国法で未成年の時に養子縁組をしていること
能力要件ー国籍法第5条第1項第2号
こちらの能力要件は、日本国法でも本国法でもどちらにおいても成人に達している必要があるというものです。
2022年4月1日より日本の成人年齢が引き下げられました。
よって、18歳以上でさらに本国法でも成人に達していれば、帰化申請が可能になります。
素行要件ー国籍法第5条第1項第3号
素行要件では、素行が善良であることが求められます。
具体的には
- 犯罪行為や交通違反などを行っていない
- 納税義務を怠っていない
- 不貞行為を行っていない
などがあります。
生計要件ー国籍法第5条第1項第4号
生計要件では、日本で安定した生活を送ることができる収入があることが見られます。
注意点は個人ではなく、世帯収入で見られるということです。
そのため、申請者自身に収入がなくても、家族に安定した収入や資産がある場合は要件を満たします。
重国籍防止要件ー国籍法第5条第1項第5号
日本では、重国籍を認めていません。
そのため、日本国籍を取得した場合は、母国の国籍は失うことになります。
母国の法律によっては国籍を喪失することができない場合もありますので、事前に確認が必要です。
思想要件ー国籍法第5条第1項第6号
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。
日本国にとって危険な組織に所属している方は許可されませんということです。
日本語能力要件
国籍法にも明記されておらず、帰化の手引きにも明確な基準は書かれていませんが、実際には日本語能力試験3級(N3)程度または小学生3年生くらいの日本語能力が必要です。