令和4年9月26日、政府において、水際対策強化に係る新たな措置が公表されました。
同措置に基づき、同年10月11日午前0時(日本時間)から、下記(1)、(2)又は(3)の新規入国を申請する外国人について、日本国内に所在する受入責任者(注1)による入国者健康確認システム(ERFS)における申請を求めないこととされます。
(1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
(2)観光目的の短期間の滞在の新規入国
(3)長期間の滞在の新規入国
(注1)受入責任者とは、入国者を雇用又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等をいいます。
水際対策の詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。