特定技能制度について解説します。
在留資格特定技能は日本の人手不足解消のために2019年の4月に創設された在留資格です。
特定技能で働ける産業分野は現在のところ12分野となっています。
具体的には
①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備
⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業
この中にない産業分野で働きたい場合は、他の在留資格を検討することになるかと思います。
特定技能1号と特定技能2号
特定技能の在留資格は1号と2号に分けられています。
最初は特定技能1号からはじまりますが、1号に関しては在留期間に制限があります。
更新が必要とはなりますが、最大5年間日本に在留することができます。
特定技能1号を終えた後は、建設、造船・舶用工業の2分野に限り、試験を受けて特定技能2号に移行することができます。特定技能2号の最大の特徴としては、在留期間の上限がないというところになります。そのため、更新が認められる限りは、ずっと日本に在留することができるようになります。また、家族の帯同が許されているところも特定技能1号にはない特徴の一つです。要件を満たせば、家族滞在の在留資格を申請して、本国から配偶者や子供を連れてくることができます。特定技能2号へ移行できる分野に関しては、現在は2分野ですが、拡大する方向で検討がされています。
特定技能外国人としての要件
特定技能1号外国人となるための要件はいろいろありますが、今回は技能水準と日本語能力水準について解説します。
入管法では
「法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務」に従事すること
が求められており、産業分野ごとに用意された技能試験をもって一定の技能水準を満たした外国人が当てはまることになります。
日本語能力に関しては、
- 日本語能力試験でN4以上
- 国際交流基金日本語基礎テストでA2以上
のどちらかを取得する必要があります。
また、技能実習2号を良好に修了した外国人はこの技能試験と日本語能力の試験が免除されます。
技能実習2号を良好に修了とは、
- 「技能検定3級」に合格していること
- 「技能検定3級に相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験」に合格していること
- または技能実習先から評価調書が取れること
をさします。
注意していただきたいのは、良好に修了した技能実習2号の職種と同じ分野でなければ、試験は免除されません。
特定技能外国人の支援
特定技能制度を活用する上で大きなポイントとなるのが
特定技能外国人の支援が義務付けられている、
とういうところです。
義務的支援は10種類ありまして、自社で支援することもできますし、基準を満たし出入国在留管理庁長官の登録を受けた登録支援機関に外部委託することもできます。
自社支援は誰でも支援ができるわけではなく、自社支援が認められるためにも満たすべき条件がありますので注意してください。
①外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供(外国人が理解することができる言語により行う。④、⑥及び⑦において同じ。)
②入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
③保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
④外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。)
⑤生活のための日本語習得の支援
⑥外国人からの相談・苦情への対応
⑦外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援
⑧外国人と日本人との交流の促進に係る支援
⑨外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援
⑩定期的な面談の実施、行政機関への通報
まとめ
このほかにも特定技能制度を利用するにはたくさんの細かい要件があります。
特定技能外国人の雇用をご検討中されている事業者様は、早め早めのご準備をお願い致します。