外国人が日本で創業する場合、通常「経営・管理」の在留資格の取得が必要です。
取得要件は、
- 事業所の確保 及び
- 500万円以上の投資 または 2人以上の常勤職員の雇用
前述の要件を満たさない場合でも、各自治体により創業活動を行うための在留資格や企業の準備をする期間の在留が認められる場合があります。
外国人創業人材受け入れ促進事業
前述の在留資格「経営・管理」の取得要件を満たさない場合でも、
国家戦略特区における入管法の特例措置により、これらの措置を実施している各地方自治体による審査の下、
6カ月間、創業活動を行うための在留資格を得られる優遇措置が準備されています。
実施している自治体(2022年11月現在)
国家戦略特区のうち、以下の同事業を実施する特区
在留資格の概要
- 手続 →→ 外国人起業家は、同事業の実施主体(地方自治体)に創業活動計画等を提出し確認を取ります。
- 在留資格の種類 →→ 「経営・管理(創業活動)」
- 在留期間 →→ 6カ月 ※期間経過後も在留するには、要件を満たした上で在留資格「経営・管理」を取得しましょう。
外国人企業活動促進事業
前述の在留資格「経営・管理」の取得要件を満たさない場合でも、
「外国人起業活動促進事業に関する告示」に基づく特例措置により、これらの措置を実施している各地方自治体による審査の下、
最長1年間、起業準備活動を行うための在留資格を得られます。
実施している自治体(2022年11月現在)
同事業を実施する以下の地方自治体
在留資格の概要
- 手続 →→ 外国人起業家は、この事業を実施する地方自治体に起業準備活動計画を提出し確認を得ます。
- 在留資格の種類 →→ 「特定活動」
- 在留期間 →→ 最長1年 ※期間経過後も在留するには、要件を満たした上で在留資格「経営・管理」を取得しましょう。