在留資格「高度専門職」の対象には、外国人本人が日本で行う活動に応じて、以下の3つの類型があります。
(1)「高度学術研究活動」 : 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動(例 : 大学の教授や研究者等)
(2)「高度専門・技術活動」 : 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動(例 : 企業で新製品の開発等を行う者、国際弁護士等)
(3)「高度経営・管理活動」 : 本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動(例 : グローバルな事業展開を行う企業等の経営者等)
要件
“特別高度人材”の要件は、上記の(1)~(3)の活動類型ごとに以下のとおりとなっています。
A. (1)・(2)の活動類型の方
以下のいずれかを満たす方であること。
・修士号以上取得かつ年収2,000万円以上の方
・従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上の方
B. (3)の活動類型の方
・事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上かつ、年収4,000万円以上の方
※特別高度人材として認められた場合、特別高度人材証明書が交付され、また、在留カード裏面欄外の余白に「特別高度人材」と記載されます。
優遇措置
特別高度人材の場合は、高度人材ポイント制による優遇措置よりも拡充された、以下の優遇措置を受けられます。
・在留資格「高度専門職1号」(特別高度人材)の場合
1. 複合的な在留活動の許容:複数の在留資格にまたがるような活動をおこなうことができます
2. 在留期間「5年」の付与
3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和:原則10年の在留が必要な要件に関する特例があります
ア 「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。
4. 配偶者の就労
5. 一定の条件の下での親の帯同:以下の場合には高度外国人材又はその配偶者の親(養親を含む)の入国・在留が認められます。
・高度外国人材またはその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます。)を養育する場合
・高度外国人材の妊娠中の配偶者または妊娠中の高度外国人材本人の介助等をおこなう場合
6. 一定の条件の下での家事使用人の雇用(一定の条件に加えて、世帯年収が3,000万円以上の場合、外国人家事使用人2人まで雇用可能)
※13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事できない配偶者を有すること、又は外国で継続して1年以上雇用していた家事使用人を引き続き雇用することを課さない
7. 大規模空港等に設置されているプライオリティレーンの使用
8. 入国・在留手続の優先処理
・在留資格「高度専門職2号」の場合
※「高度専門職2号」は「高度専門職1号」(特別高度人材)で1年以上活動を行うことで移行できます。ポイント制では3年のところ1年というより短い期間で2号に移行できます。
1. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
2. 在留期間が無期限となる
3. 上記3から7までの優遇措置が受けられる