農業分野での外国人労働者の数は、平成29年から約1.6倍に伸びました。
農業分野における外国人材の在留資格は?
永住権や、日本人の配偶者等の在留資格以外で農業分野で外国人が働くことができる在留資格は
- 技能実習
- 特定技能
のどちらかになります。
技能実習生として受け入れるには
技能実習生を希望する農業法人や農業者などは、監理団体を通して受け入れることができます。
その際には、技能実習計画を作成して、外国人技能実習機構から認定を受ける必要があります。
基本は3年間、優良な農業法人や農業者と認められれば最大5年間の技能実習が可能になります。
特定技能外国人として受け入れるには
特定技能外国人の要件としては大きく以下の2つを満たす必要があります。
- 技能試験と日本語能力試験N4に合格した外国人
- 技能実習2号を良好に修了した外国人
自分が現在受入れ中の技能実習生を引き続き特定技能外国人として受け入れたい場合、
技能実習2号修了の2か月前になったら、最寄りの地方出入国在留管理局に、在留資格を「特定技能1号」に変更するた
めの申請(在留資格変更許可申請)をしましょう。
申請の結果「在留資格変更許可」が出れば、外国人材は新たな在留資格により引き続き農業現場で働くことができ、いったん母国に帰国する必要はありません。
特定技能外国人の雇用形態
- 農業者が受入れ機関として直接外国人材を雇用する
- 派遣事業者が受入れ機関となり、外国人材を派遣してもらう
JA等が外国人材を雇用した上で、組合員の農業者から農作業の業務を請け負い、
外国人材にその業務に従事してもらうといった働き方が可能です。
特定技能外国人が働ける年数
特定技能外国人が働ける期間は5年間です。
以下の2つのパターンで就労が可能です。
- 5年間継続して働いてもらう、
- 農閑期等には帰国し、通算で5年間になるまで働いてもらう
特定技能外国人が従事できる作業
- 耕種農業全般の作業(栽培管理、農産物の集出荷、選別等)
- 畜産農業全般の作業(飼養管理、畜産物の集出荷、選別等)
※その業務内容には、栽培管理又は飼養管理の業務が必ず含まれていることが必要です。例えば、農産物の選別の業務にのみ専ら従事させるといったことはできません。
特定技能外国人を受け入れる手順
STEP1 受入れ機関との雇用契約の締結
雇用契約書においても記載必須の事項などがあります。
STEP2 支援計画の作成
仕事面のみならず、外国人材が日本で安心して生活できるよう、サポートをしていく必要があります。
必須の支援項目がありますので、それぞれの支援内容を計画し作成していきます。
※外国人材への支援は農業者自身が行うか登録支援機関に委託することもできます。
STEP3 地方出入国在留管理局への申請
STEP4 受け入れ後には農業特定技能協議会に加入する