3月を超えて在留する外国人にとってなくてはならない在留カードですが、今後マイナンバーカードの機能拡充が図られることになりました。
今回の改正で、地方入管における在留手続(在留期間更新など)又は市町村窓口における住居地届出と同時にワンストップで特定在留カードの申請をし、交付を受けることを可能になりました。
このマイナンバーカードと在留カードの一体化は義務ではなく、従来通り在留カードの発行をすることで問題ありません。
この新しい特定在留カードでは、氏名、国籍、在留資格の種類、就労の可否などが表面に記載され、裏面にはマイナンバーの情報が含まれる予定です。
この1枚のカードを持っていれば、在留カードやマイナンバーカードなどを別途所持する必要はありません。
<出入国在留管理庁のホームページより>