人手不足への対応が喫緊の課題となっている自動車運送業について、外国人特定技能制度の対象分野への追加が決まりました。
現時点で特定技能外国人受け入れに向け、特定技能評価試験の準備が進んでいるようです。
特定技能自動車運送業の区分
自動車運送業における特定技能外国人の受け入れ区分は3区分用意されています。
- バス
- タクシー
- トラック
の3区分です。
主な業務内容は
バス区分、タクシー区分においては、運行業務と接遇業務
トラック区分においては、運行業務と荷役業務
となります。
また、このような業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例えば、車両の清掃など)に付随的に従事することは差し支えありません。
技能水準と日本語能力
外国人に対する主な要件として、技能水準と日本語能力が求められています。
バス | タクシー | トラック |
【技能水準】 ①第2種運転免許 ②特定技能評価試験(バス)
【日本語能力】 日本語能力試験N3 |
【技能水準】 ①第2種運転免許 ②特定技能評価試験(タクシー)
【日本語能力】 日本語能力試験N3 |
【技能水準】
①第1種運転免許 ②特定技能評価試験(トラック)
【日本語能力】 日本語能力試験N4 または 日本語基礎テスト 合格 |
なお、職種・作業にかかわらず、第2号技能実習を良好に修了した方は、日本語の試験は免除となります。
日本国内で運転免許を取得する人にはその準備の為に在留資格「特定活動」での在留が認められる見込みです。
ただし、運転免許の取得や新任運転者研修の受講以外の要件を満たしていて、受け入れ機関との雇用契約が締結されていることが前提となります。
バス運転手とタクシー運転手に対しては1年間(更新不可)
トラック運転手に対しては6ヶ月間(更新不可)
受入事業者の要件
受入事業者の要件の一つとして以下の認証取得が必要となっています。
バス | タクシー | トラック |
「働きやすい職場認証制度」の認証取得など
新任運転者研修を実施すること |
「働きやすい職場認証制度」の認証取得など
新任運転者研修を実施すること |
「働きやすい職場認証制度」の認証取得 または 「Gマーク制度」の認証取得など |
さらに
特定技能協議会に参加することが必要となります。
特定技能外国人の雇用形態
外国人を特定技能外国人として雇用する際は、直接雇用しか認められません。
派遣雇用では特定技能の在留資格は許可されませんので、注意してください。