卒業後1年目の就職活動
在留資格「留学」をもって大学や専門学校を卒業した留学生が、在留期限の満了後も日本に在留して、継続して就職活動を行うことを希望する場合
申請人の在留状況に問題がなく
就職活動を継続するに当たり卒業した教育機関の推薦がある場合に
就職活動を行うための在留資格「特定活動6月」への変更が認められます。
更新は1回まで可能です。
卒業後2年目の就職活動
在留資格「留学」をもって大学や専門学校を卒業した後、上記の就職活動を行うための在留資格への変更が認められ、就職活動を行っている申請人が
地方公共団体が実施する就職支援事業の対象となり
この事業の対象者であるという証明書の発行を受け
大学等を卒業後2年目にその事業に参加してインターンシップへの参加含む就職活動を行うことを希望する場合で、かつ
申請人の在留状況に問題がない場合は、その事業に参加して就職活動を行うための在留資格「特定活動6月」への変更が可能です。
さらに1回の更新が認められるので、卒業後2年目の日本滞在が可能となります。
海外大卒者日本語教育機関卒業後の就職活動
海外の大学を卒業または大学院を修了し、一定の要件を満たす日本の日本語学校などに留学している方が日本語学校卒業後も日本に在留し、継続して就職活動を行うことを希望する場合は、特例的に就職活動を行うための在留資格「特定活動6月」への変更を認め、さらに1回の在留期間の更新が認められています
【一定の要件】
◆留学生の要件
- 海外の大学を卒業し、学士以上の学位を取得していること
- 在籍していた日本語学校における出席状況が9割以上であること
- 就職活動を継続するための適切な経費支弁能力があること
- 日本語学校在籍中から日本での就職活動を行っていること
- 在籍していた日本語学校と卒業後も定期的に面談を行い、就職活動の進捗状況を報告するとともにその日本語学校から就職活動に関する情報提供を受けること
- 日本語学校を卒業した後も就職活動を継続することに関して、在籍していた日本語学校から推薦状を取得していること
◆日本語学校の要件
- 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律に基づき、文部科学大臣の認定を受けた日本語学校に置かれた留学のために課程であること
- 直近3年間において、在籍管理が適切に行われていること
- 職業安定法に基づく職業紹介事業の許可の取得若しくは届出を行っていること又は就職を目的とするコースを備えていること
- 在籍していた留学生の日本における就職について直近1年間において1名以上又は直近3年間において2名以上の実績があること
- この措置を活用する留学生の就職支援のため、申請人と卒業後も定期的に面談し、就職活動の進捗状況の確認及び就職活動に関する情報提供を行うこと
- この措置を活用する申請人が就職活動の継続のための在留資格「特定活動」の在留期限内に就職が決まらなかった場合または、就職活動を取りやめる場合には、適切な帰国指導を行うこと
資格外活動許可
一定の要件を満たせば、資格外活動の許可を受けて1週間に28時間以内のアルバイトを行うことができます。
また、就職活動の一環として行うインターンシップの場合などは、1週間につき28時間を超える資格外活動であっても許可を受けることができます。
ただし、この場合は、包括的な許可ではなく、個別で許可を受ける必要があります。