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国際相続における準拠法

通常の相続手続きであれば、被相続人の所有する不動産を登記移転をするにあたり、

1.   誰が相続人になるのか

2.  誰が相続するのか

3.  持分は?

などを検討することになります。

日本人の相続であればもちろん日本の民法に従って判断していきます。

では、被相続人が外国人であった場合はどの国の法律が適用されるのでしょうか。

 

この適用される法律のことを準拠法といいます。

準拠法

日本の国際私法である「法の適用に関する通則法」第36条を見てみましょう。

 第36条 相続は、被相続人の本国法による。

 

死亡時点で被相続人の本国法を適用します。

相続人が外国人であっても、お亡くなりになった被相続人本人が日本人であれば、日本の法律を適用するということです。

 

反致

このように被相続人の本国法によって相続の手続きを進めることになるのですが、被相続人の本国の法律を見ると、日本の法律を適用するとの記載がある場合があります。

その際はどちらの法律を適用するべきなのでしょうか。

「法の適用に関する通則法」第41条を見てみましょう

 第41条 当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべき時は日本法による

このような場合には、被相続人の本国法ではなく日本法を適用することになります。

これを「反致(はんち)」といいます。

 

相続分割主義と相続統一主義

相続における準拠法の決定について2つの考え方があります。

① 相続統一主義:被相続人の本国法を準拠法とする考え方です。日本、韓国、台湾、ドイツ、イタリアなどが採用しています。

② 相続分割主義:相続財産が存在する所在地の法を準拠法とする考え方でアメリカ、イギリス、フランス、中国などで採用されています。

 ② の考え方では、不動産と動産を区別して考えます。不動産については所在地の法を適用し、動産については被相続人の住所地の法や本国法を適用します。

 

包括承継主義と管理清算主義

相続財産の移転についても国際的に2つの考え方があります。

① 包括承継主義:相続が発生した時にプラスの財産もマイナスの財産も問わず相続人に承継するという考え方です。日本やドイツ、フランスなどがこの考え方を採用しています。

② 管理清算主義:被相続人の財産は直接相続人に帰属し、遺産執行者などが負債を整理し、それでも残ったプラスの財産のみを相続人や受遺者に承継するというやり方です。アメリカ、イギリス、シンガポールなどの国々が採用しています。