外国人が、在留資格「特定技能1号」を取り、自動車運送業分野の業務である事業用自動車のドライバーとして仕事をするためには、日本の運転免許を取得することが必須です。
(トラックドライバーは第一種運転免許、バス・タクシードライバーは第二種運転免許)
また、タクシー運送業及びバス運送業においては、新任運転者研修の修了が必要となります。
そのため、日本の運転免許の取得や新任運転者研修の修了の準備を行う場合に、在留資格「特定活動」の認定申請・変更申請を行うことができます。
特定自動車運送業準備「特定活動」の要件
準備期間としての「特定活動」を申請するための要件としては、「特定技能1号」の在留資格取得が前提となるので、外国人本人と所属機関は日本の運転免許と新任運転研修の修了を除いて、他の「特定技能1号」の要件すべてを満たしている必要があります。
◆外国人本人の要件
2.自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック、バス又はタクシー)の合格
3.国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)の合格
※技能実習2号を良好に修了した者については日本語能力を証明する試験合格は免除
など
在留資格「特定技能1号」に切り替えるときには、この2つの要件に加え、日本の自動車運転免許の保有が必要で、タクシー運送業・バス運送業では第二種運転免許の保有に加え、新任運転者研修の修了が必要になります。
◆所属機関の要件
1.日本標準産業分類に掲げる産業のうち以下のいずれかに該当すること
① 中分類43 道路旅客運送業
② 中分類44 道路貨物運送業
2.道路運送法第2条第2項に規定する自動車運送事業を営んでいること
3.運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)の認証を受けていること
又は
貨物自動車運送事業安全性評価事業に基づく安全性優良事業所(Gマーク)の認定を受けた事業所を有すること
4.自動車運送業分野特定技能協議会に加入していること
5.新任運転者研修を実施すること
など
在留期間の上限
在留期間の上限は、以下の期間が定められています。
・トラック運送業:6月
・タクシー運送業及びバス運送業:1年
この準備期間のための在留資格「特定活動」をもって在留する期間は、「特定技能1号」の通算在留期間に算入されません。
特定自動車運送業準備「特定活動」で認められる活動
この特定活動による在留中には、以下の活動・作業に従事することができます。
・ 外免切替等による運転免許の取得に係る諸手続(自動車教習所への通所を含む。)
・ 新任運転者研修の受講(タクシー運送業及びバス運送業の場合)
・ 車両の清掃等の関連業務
外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切り替える(外免切替)
外免切替は各都道府県警察の運転免許センターに問い合わせて手続きを進めていくことになります。
埼玉県警察のホームページで公開されている情報を紹介します。(▶外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切り替えるには)
◆切替条件
1.埼玉県内に住んでいること(住民票が取得できること)
2.有効な外国の免許を所持していること
3.外国の免許を取得してから、その国に通算して3ヶ月以上滞在していたこと
◆切替手順
1.事前審査・必要書類の準備
必要書類は国別に案内されています。(▶必要証明書類国別一覧)
2.申請受付(書類審査)
知識確認の予約が必要な方はここで予約
3.適性試験(視力検査など)・知識確認・技能確認
2023年4月現在では知識確認・技能確認を免除する国が以下のように定められています。
アイスランド・アイルランド・米国オレゴン州・米国コロラド州・米国バージニア州・米国ハワイ州・米国メリーランド州・米国ワシントン州・米国インディアナ州・イギリス・イタリア・オーストラリア・オーストリア・オランダ・カナダ・韓国・ギリシャ・スイス・スウェーデン・スペイン・スロベニア・チェコ・デンマーク・ドイツ・ニュージーランド・ノルウェー・ハンガリー・フィンランド・フランス・ベルギー・ポーランド・ポルトガル・モナコ・ルクセンブルク・台湾
4.運転免許証の交付