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相談から書類作成、出入国管理局への申請まで、外国人雇用をしたい企業様をバックアップします。
特定技能外国人を雇う場合に必要な支援も登録支援機関と連携してしっかりサポート!
日本で外国人を雇用する場合、取得しなくてはいけない在留資格は、その従事する職種によって細かく分けられています。
例えば、通訳や翻訳、海外貿易業務、機械エンジニア、プログラマなどの業務が当てはまる「技術・人文知識・国際業務」
料理人やソムリエが取る「技能」などです。
就労系の在留資格以外も含めると、全部で29種類もあります。
また、日本の人手不足を解消させるために創設された「特定技能」では人手不足が深刻な12の分野で受け入れが可能となっています。
従事する職種 | 在留資格の種類 | ||||||||||
オフィスワーク 専門的な知識を要する職種 |
海外貿易取引業務・通訳・翻訳 | 技術・人文知識・国際業務 | |||||||||
エンジニア・設計 | |||||||||||
旅館・ホテルで外国語を用いたフロント業務 | |||||||||||
営業職 | |||||||||||
外国特有の分野 | 外国料理の調理師さん | 技能 | |||||||||
スポーツの指導者 | |||||||||||
人手不足の業界で幅広い職種で雇用 | 特定技能 | ||||||||||
会社の経営者・役員 | 経営管理 | ||||||||||
介護分野 | 介護福祉士の資格がある | 介護 | |||||||||
介 護 福 祉 士 の 資 格 な し |
母国で介護系学校卒業または母国政府の介護士認定(介護福祉士の資格なし) | EPA(特定活動) | |||||||||
母国で介護の実務経験、看護大学等の履修実績がある | 技能実習 | ||||||||||
介護技能評価試験と介護日本語評価試験に合格 日本語能力試験N4以上 または技能実習2号を良好に修了 |
特定技能 |
「特定技能」では単純労働を含む幅広い業務を対象として外国人を雇うことができます。
技能実習制度と似ている部分も多くありますが、特定技能は要件も難しく、提出が求められる書類も膨大です。
また、定期的に報告として提出する書類もあり、複雑な制度とも言われています。
特定産業分野 | 従事する業務 | ||
1 | 介護 | 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等の他、これに付随する支援業務(レクレーションの実施、機能訓練の補助等)※訪問系サービスは対象外 | |
2 | ビルクリーニング | 建築物内部の清掃 | |
3 | 製造3分野 | 素形材産業 | ①鋳造、②鍛造、③ダイカスト、④機械加工、⑤金属プレス加工、 ⑥工場板金、⑦めっき、⑧アルミニウム陽極酸化処理、⑨仕上げ、 ⑩機械検査、⑪機械保全、⑫塗装、⑬溶接 |
産業機械製造業 |
①鋳造②鍛造③ダイカスト④機械加工⑤金属プレス加工⑥鉄工⑦工場板金⑧めっき⑨仕上げ⑩機械検査⑪ 機械保全⑫電子機器組立て ⑬電気機器組立て⑭プリント配線板製造⑮プラスチック成形⑯塗装 ⑰溶接⑱工業包装 |
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電気・電子情報関連産業 |
①機械加工② 金属プレス加工③ 工場板金④ めっき⑤ 仕上げ⑥ 機械保全⑦ 電子機器組立て⑧ 電気機器組立て⑨プリント配線板製造 ⑩プラスチック成形⑪塗装⑫溶接⑬ 工業包装 |
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4 | 建設 | 土木 |
型枠施工、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、 鉄筋施工、とび、海洋土木工 |
建築 |
型枠施工、左官、コンクリート圧送、屋根ふき、土工、鉄筋施工、鉄筋継手、 内装仕上げ、表装、とび、建築大工、建築板金、吹付ウレタン断熱 |
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ライフライン設備 | 電気通信、配管、建築板金、保温保冷 | ||
5 | 造船・舶用工業 | 溶接、塗装、鉄工、仕上げ、内装仕上げ/表装、機械加工、電気機器組立て | |
6 | 自動車整備 | 自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備 | |
7 | 航空 |
航空グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務) 航空機整備(機体、装備品等の整備業務等) |
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8 | 宿泊 | フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービス提供 | |
9 | 農業 |
耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等) 畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等) |
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10 | 漁業 |
漁業(1.漁具の製作・補修2.水産動植物の探索3.漁具・漁労機械の操作4.水産動植物の採捕5.魚獲物の処理・保蔵6.安全衛生の確保) 養殖業(1.養殖資材の制作・補修・管理2.養殖業水産動植物の育成管理3.養殖業水産動植物の収獲(収穫)・処理4.安全衛生の確保) |
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11 | 飲食料品製造業 | 飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生 | |
12 | 外食業 | 外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理) |
✔18歳以上であること
✔対応する業種ごとの技能評価試験及び日本語能力試験(N4相当)に合格していること(技能実習2号を良好に修了した外国人は免除)
✔特定技能1号で通算5年以上在留していないこと
✔その他適正な条件の下で働くことができること
<すでに在留している外国人を雇用する場合>
STEP1 外国人が試験に合格又は、技能実習2号を修了
STEP2 特定技能外国人と雇用契約を結ぶ
STEP3 特定技能外国人の支援計画を策定する
STEP4 在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へ行う
STEP5 特定技能1号へ在留資格変更
STEP6 就労開始
<海外から外国人を招聘する場合>
STEP1 外国人が試験に合格又は、技能実習2号を修了
STEP2 特定技能外国人と雇用契約を結ぶ
STEP3 特定技能外国人の支援計画を策定する
STEP4 在留資格認定証明書交付申請を地方出入国在留管理局へ行う
STEP5 在留資格認定証明書を受領→外国人本人へ送付
STEP6 在外公館で査証(ビザ)の受領
STEP7 入国
STEP8 就労開始
特定技能2号になると
特定技能1号の在留期間は最長通算5年で帰国が前提、家族帯同も不可ですが、
特定技能2号では、最長3年の在留資格が何度でも更新可能で家族を呼び寄せることもできます